2024年10月24日
不動産を購入する際には、契約する上で様々な費用が発生します。その1つが「手付金」です。手付金は種類によって役割が異なり、不動産を購入する上でしっかりと理解しておかなければ、トラブルが起こる可能性もあります。また、不動産購入にあたり「頭金」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。手付金と頭金にはどのような違いがあるのでしょうか。今回は、手付金と頭金の違いや手付金の種類についてご紹介します。
手付金とは?頭金との違い
不動産売買をする上で間違えやすいのが、手付金と頭金です。手付金とは、不動産購入の売買契約時に、契約成立を示すために物件価格の一部を先払いするもので、売買取引をキャンセルさせないために支払うお金を指します。手付金は本来支払いの際に一度買主へ返還されるものですが、「残額を支払う際に手付金を代金の一部として充当する」といった内容を契約書に記載され、返還を簡略化されることが一般的です。一方頭金とは、自己資金(金融機関からの借り入れを利用せずに、自分で用意した資金のこと)のうち物件価格に充てられる金額のことで、絶対に必要というわけではありません。
不動産購入時の手付金はいくら必要なのか
手付金は、不動産物件を購入する際いくら必要なのでしょうか。手付金の金額は法律で規定されているわけではありませんが、一般的には物件価格の5~10%とされています。宅地建物取引業者が物件を売却する場合は、物件価格の20%を上限とすることとなっています。 契約成立の際、手付金は振り込みではなく現金で受け渡しすることが一般的です。また、カードローンなどを利用して手付金を支払うと住宅ローンの審査に影響が出ることがあるため、自己資金から用意することをおすすめします。
手付金の種類と性質
手付金には、「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3種類があります。
《証約手付》
不動産売買の契約が成立したことに対する証明として、買主から売主に対して支払う手付金です。支払われる手付金額は少額のケースが一般的です。
《違約手付》
代金を支払えない、物件を引き渡せないなどの債務不履行があった場合、損害を与えた代償として支払われる手付金です。買主側に債務不履行があった場合、支払った手付金は没収されてしまいます。売主側に債務不履行があった場合は、手付金の倍の金額を支払わなければなりません。
《解約手付》
手付金の受け渡しにより、売主・買主の当事者に解約権を留保させるものです。たとえ契約成立後であっても、売主と買主のどちらか一方の意思だけで解約することができます。買主側が解約する場合は、支払った手付金を放棄すること、売主側が解約を希望する場合は、手付金を倍にして返済する必要があります。これは、それぞれ「手付流し」「手付倍返し」と呼ばれることがあります。
おわりに
手付金は、売主・買主双方が不動産の売買契約におけるルールを正しく守るためにあるものです。手付金の種類とその性質、そしてどのような時に手付金が返還されないのか等、しっかりと理解しておくことが必要です。
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