2024年2月16日
不動産(土地・家など)を相続した場合、亡くなった方の名義から相続した人の名義に変わるため、
相続登記(所有権移転登記)が必要になります。
義務化後は、この期限内に相続できない場合、10万円以内の過料に処される対象となります。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内の相続登記ができない場合には、
「相続人申告登記」を行っておくことが必要です。
なお、義務化前であっても、相続登記を放置しておけば、不動産の売却も活用もできず、
無駄に相続人が増えるなどのリスクがあります。
義務化前に相続した不動産についても義務化の対象となるため、
義務化前でも早めに進めることをおすすめします。
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