不動産の所有者が死亡すると、法務局で登記されている所有者名義を相続人へ変更する必要があります。このような手続きを一般的に「相続登記」と言います。この名義変更の手続きは法務局という役所で、相続人自らが行うか、司法書士に依頼して行うことになります。
亡くなった親の名義の土地や建物を、相続人名義に変更することを「相続登記」といいます。
不動産は、相続・売買・贈与といった何らかの原因が発生した際に、新たな名義人の名前に変更することができます。名義変更は、不動産登記法という法律で決められた書類を揃えて不動産を管轄する法務局に申請して行います。
名義変更は、2024年4月1日より義務化されました。相続人が不動産を相続したとき(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日)から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、怠った場合には10万円以下の過料に処されますので、早めに名義変更をしておくとよいでしょう。
●登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に課税される税金で、登記の申請書に収入印紙を貼ることにより納税します。
●書類の取得費用
相続や売買など、不動産を取得した原因によって内容は異なりますが、登記の申請の際には、不動産を取得したことを証明するための書類が必要です。
相続登記では、戸籍や住民票など、役所から取得する書類が多くなり、取得費用だけで5000円~1万円程度になることが多いです。
●司法書士への報酬
相続登記や売買・贈与などの所有権移転登記の手続きは、司法書士に依頼することが一般的ですが、その場合は司法書士へ報酬が必要です。
司法書士の報酬は各司法書士が自由に定めることになっており、登記内容などによりある程度前後しますが、相場は7~15万円です。
ただし、この相場はあくまで1件の登記申請に対する報酬です。
所有する空き家が空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されると、行政から指導を受け、改善が求められ、それでも改善されない場合は、固定資産税の減額措置の対象外となるので、固定資産税が数倍になります。
さらに、助言や指導に従わず、放置した場合、行政から勧告を受けることになります。
勧告後も改善されない場合は命令が下され、違反すると、過料に処せられます。
再三の指導や命令にも背いた場合、空き家は行政代執行により、空き家の解体が行われます。
その撤去にかかる費用は、空き家の所有者が支払わなければなりません。
生産緑地については、農地としての固定資産税が課税され、宅地より税負担が低く抑えられています。
しかし、令和4年(2022年)以後の特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地については、5年間で固定資産税が宅地並み課税に引き上げられますので注意が必要です。
主たる営農者の死亡、故障などによって生産緑地が解除された場合には、翌年から宅地並み課税になります(原則として、5年間の激変緩和措置があります。)。
評価額は当然宅地としての評価額になり、前年に課税されている負担調整となる宅地としての評価額も、課税標準もありません。したがって、負担調整のもととなる金額がありませんので、いきなりその年の評価額に税率がかけられて固定資産税が課税されます。もちろん農地として利用すれば、3分の1になる特例は適用されます。
生産緑地を所有している方が死亡した場合には、死亡から10か月後の相続税の申告の際に相続税の納税猶予の適用を受けるかどうかを決めなければなりません。 相続はいつ起こるか誰にもわからないのですから、事前に十分に研究して万一の時にも慌てないようにしておきたいものです。2022年以後の生産緑地をどのようにするかを検討すると、選択肢の一つとして生産緑地の買取りの申出を行い土地の有効活用又は売却をする方法もあります。
不動産を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などの税金を支払う義務が生じます。
また、空き家を相続する場合は相続税もかかります。
売却すれば、これらの税金を支払わなくて済みます。