2023年9月16日
財産的価値がない建物は自治体などに寄付することも考えられます。
ただ、自治体が引き取ってくれるとは限りません。その場合
相続放棄が考えられますが、ほかに相続する人がいなければ
管理責任は残ります。放棄しても終わりではありません。
ただ相続対策として利用できる制度がありますので活用しましょう。
1、相続税の小規模宅地の80%軽減特例
居住用(330㎡) 工場、店舗(400㎡)・・・80%
駐車場、アパート(200㎡)・・・50%
2、譲渡所得税の3000万円特例
売却する際に発生する譲渡益が3000万円以下であれば課税されない。
3、国庫帰属制度
土地が放置されたり所有者が分らなくなるのを防ぐ目的で
令和5年4月27日から始まりました。
早めの対策を・・・
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