住宅用語解説 第6弾♪建築条件付き土地、固定資産税とは? - カエルの家|高槻市で新築一戸建を探すなら株式会社サンライフホームサービス
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住宅用語解説 第6弾♪建築条件付き土地、固定資産税とは?

家を買おうと思っていろいろ調べ始めると、初めて見る用語がたくさん出てくるかもしれません。「これはどういう意味なんだろう…」と頭を抱えないよう、よく出てくる住宅用語には詳しくなっておきたいものですね。

北摂エリアで数多くの住まい探しをお手伝いしているサンライフホームサービスが、今回も住宅用語を分かりやすく解説します。当ブログでは過去にも役立つ用語解説をブログに掲載してきましたので、ぜひ合わせてご覧ください。

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【目次】
1 建築条件付き土地
2 固定資産

建築条件付き土地

建築条件付き土地とは、簡単にいうと「ある条件で家を建てることを了承した上で、購入が可能な土地」です。気になる条件とは、一般的に以下2点となります。

・決められた住宅会社で家を建てること
・◯ヵ月以内に住宅会社と契約すること(※何ヵ月以内かは土地ごとに異なります)

要するに「この土地を購入するなら、◯◯会社と◯ヵ月以内に契約し、家を建てること」といった具合に条件が決まっているわけです。

建築条件付き土地のメリットは、なにより自分で工務店やハウスメーカーを探す手間が省けることでしょう。
建てる家は、ある程度自由に間取りや内装を選べる場合が多いです。「施工会社にこだわりはないけれど、自分たちの要望を取り入れた家を建てたい」という方にも、建築条件付き土地は向いているでしょう。

土地によっては、建てる家の間取りや内装があらかじめ決まっている場合もあります。家づくりを自分たちでゼロから考えなくてよいため、人によってはメリットになるのではないでしょうか。

デメリットを挙げるなら、施工会社を自由に選べないことと、注文住宅ほど自由な家を建てることはできない点です。施工会社が指定されているため、建築費用をほかの会社と比較できないのも、懸念点になりうるでしょう。

固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋など「固定資産」と定義されるものを所有している場合に納める必要のある税金で、税額の計算式は「課税標準額×税率(高槻市、茨木市、島本町は1.4%)」です。
課税標準額は固定資産の評価額によって決まります。家屋に関しては、経年劣化の度合いも評価額に影響することを覚えておきましょう。

固定資産の評価額は3年ごとに見直されます。たとえば2022年に評価額が見直された場合、2023年、2024年の固定資産税は同額となり、2025年にまた評価額の見直しがされるというわけです。

「市街化区域」では都市計画税として徴収される事になります。
都市計画税は固定資産税と合わせて徴収されるので、納付書には「固定資産税・都市計画税」の額が記載されることを覚えておきましょう。

ちなみに、納められた固定資産税は以下のように使われています。
・教育や介護、福祉サービスの充実
・道路や公共施設の整備
・教育や文化、産業の復興

2024年3月31日までに建てられた新築住宅においては、固定資産税が一定期間減額される「新築住宅特例」が適用されます。
減額割合は2分の1、減額期間は3~7年度分です。期間は新築された住まいが一般住宅か長期優良住宅(※)かによって変動しますが、少なくとも3年度分の固定資産税が半額になれば、家計も助かりますよね。

※長期優良住宅とは…
長期にわたって快適かつ安全に住める家のこと。バリアフリー性や耐震性、省エネ性など複数の基準をクリアすることで認定される。

住宅用語はまだまだたくさんあります。これからも当ブログでは住宅用語解説を投稿していく予定ですので、ぜひご参考に。
サンライフホームサービスは、高槻市に茨木市、島本町にて「カエルの家」を展開しています。毎週土日にはオープンハウス見学(予約制)も開催していますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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